大阪府高石市 市議会議員 山敷めぐみ

山敷めぐみ(高石市議会議員)

高石市立学校給食検討委員会設置条例(案)

(設置)

第1条 高石市立学校における学校給食について、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び食育基本法(平成17年法律第63号)の趣旨に則ったあり方について検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として高石市立学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、高石市立学校における学校給食の内容、実施方法、食育等について調査し、審議し、及び答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織するものとする。

 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命するものとする。
(1) 学校給食、食育、衛生等について学識経験を有する者 1人
(2) 高石市立学校の保護者 6人以内
(3) 高石市教育委員会の栄養職員 2人以内
(4) 高石市教育委員会の調理員 2人以内
(5) 高石市立学校の教職員 2人以内
(6) 公募委員 2人以内

 前項第6号に定める公募委員は、応募者数が定数を超えたときは、抽選により委員を選任するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める答申をする日までとする。ただし、委員が委嘱され、又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、当該委員は失職するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 委員会の議事は、公開するものとする。ただし、高石市情報公開条例(平成12年高石市条例第19号)第7条又は第8条に該当する事項を審議するときは、この限りでない。

 傍聴人は委員長の許可を得て発言することができるが、質疑応答は行わない。

 委員会の傍聴に関して必要な事項は、傍聴要領及び傍聴基準に定める。

(関係者の出席)

第7条 委員長が必要と認めたときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

 (庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部において行う。

 (委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。ただし、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

附 則

 (施行期日)

 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

 (高石市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

 高石市報酬及び費用弁償条例(昭和27年高石町条例第113号)の一部を次のように改正する。

別表第1中
 「
障害者介護給付費等認定審査会委員 〃  23,000円
」を
 「
障害者介護給付費等認定審査会委員 〃  23,000円
学校給食検討委員会委員 〃   9,000円

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

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